1.9MHzで免許されている電波型式が A1Aのみだったので、RTTYやPSK等を追加するため変更申請することにした。
免許状の指定事項が変わるため、TSSの保証認定を経由しての申請となったわけだが、書類をTSSへ郵送して5週間も経ってから記載の補正を求められてしまった。(T_T)
その他の変更*1もおこなっているが、上記以外はスルーのもよう。
しかし・・5週間は遅すぎるべしゃ。TSSなんやってらた!? いえいえ・・なんとかよろしくお願いいたしますう~ (^^;) *2
2015.03.13 追記:
数日後、TSSからメイルが届いた。
曰く、
FSKの占有周波数帯幅を算定する計算式は[OBW=2M+2Dk]として知られています。
ここで、2M=ボーで表す通信速度、2D=シフト幅、k=1.2ですから、JT65Aの値をこれにあてはめると、2Dkだけで約210Hzと算定されますが、それでも占有周波数帯幅が200Hz以下になることを説明して下さい。
はぁ? 文面の問題はさておき「既に3MAが免許されていて総通へ電子申請した局は1.9のJT65Aが通っている」ハズなのだが、TSSは「1.9MHzにおけるJT65Aは通さない」と言っているように見える。
そこで、次のように返信した。
JT65Aは、1270.5Hzの副搬送波を変調して作り出すあらかじめ設定された約2.69Hz間隔の65個のトーンを使用するため諸元での周波数偏移幅を174.96Hzとしましたが、多数の文献によればその占有周波数帯幅は177.6Hzであるとされています。
2M+2Dkの計算式は当てはまらないのではないでしょうか。
k=1.2というのは、RTTYモードが登場した際にアマチュア的に設定された値と思います。OBW=2M+2Dk の計算式が成立するとすれば、JT65Aにおける k の値は1.2ではなく、もっと1に近いと思われます。これはJT65Aの通信速度が従来のFSKを利用するものに比して極めて低速であるためでしょう。
TSSに返信後、JARL会員部技術担当にメイルで助け船を要請し、TSSやJARDと調整してみるという回答をいただいた。なお、JARL技術担当による実測では、JT65Aの占有周波数帯幅は やはり170Hz台とのこと。
と いうわけで、現在、TSSの動きを待っている状態である。
しかし、TSS経由で1.9のJT65Aを申請した局って他にいないのか? 解禁から2か月も経ってるのでKPIが初ということはないと思うのだが・・・
2015.03.24 追記:
再免許申請の提出期限(有効期限の1か月前)が4月アタマに迫ってきているので、東北総通のアマチュア局担当にどうしたものか尋ねてみたところ、とりあえず変更完了したものとして変更後の送信機台数を記入し、保証願をTSSに提出中の旨を備考に記載するよう指示があった。
これで、変更申請が間に合えばそちらを有効にし、しかる後に再免許処理ということになるらしい。
というわけで、再免許申請は 期限ギリギリまで待とうか・・と思ってたところにTSSからのメイルが・・
大変時間がかかり申し訳ございませんでしたが、お申込みいただきました保証は先週末、3月20日付[########]にて実施し、申請書類は東北総合通信局へ提出いたしました
とのこと。いえい!(^-^) 通ったのか!?
・・しかし、保証終了通知書は未着である。とにかく文書到着を待つことにするか。
2015.04.08 追記:
申請書類は、TSSが審査/保証をしたうえで、各総合通信局に送付します。この時点で、TSSより保証が終了した「お知らせ(通知書)」を申請者にお送りしています。
・・と、Webサイトに掲載されているのだが、保証終了通知書が未着の件をメイルしても TSSからは なんのリアクションもない。
再免許申請期限が迫っているし、本日「総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite」を使用して再免許の電子申請をおこなった。東北総通から教わったとおり変更申請中であること等を備考欄に記入してある。
2015.04.15 追記:
東北総通から連絡があり、再免許申請について審査完了になったが、変更申請についても完了となっているため変更申請書に添付されている返信用封筒を活用して免許状を送るので再免許についての返信用封筒は郵送する必要がないとのこと。
ほ、ほんまでっか!? そのような状況も可能性としてはあり得るだろうが けっきょくは再免許用の封筒を郵送することになるのだろうな・・と考えていたのでウレシイ誤算だった。以前は「総通と本省、どちらがお役所的か → 総通の方である」・・って感じだった。いやー、認識を新たにした*3。ありがとう。
けっきょく TSSは保証終了通知書を送ってこなかった。これって問題だと思うのだが・・ まぁ、免許状の到着を待とう。
2015.04.17 追記:
免許状が到着した。無事 1.9MHz帯で3MAがおりている。10MHzを除く3.5~24MHz帯には 一括コードの他に A2A が記載されている。
これで、1.9MHzでJT65AやPSK31ができる。で、RTTYは・・というと、どーなんでしょね (^^;)。
Netには周波数偏移と占有周波数帯幅が同じと認識してらっしゃる書き込みもあるけど、FM(周波数変調)って基本的には 周波数偏移 < 占有周波数帯幅 なのよね。
さておき、とりあえず この項はシメることとしたい。
こんにちは。私も同様の手続きをしています。<br>1.9MHz帯RTTYについて帯域幅が200Hzを超えると指摘がありましたが、既に総通直接手続きの方は下りているようです。<br>170+45.5/2=<200ではだめなのかな。<br>また、VHF帯のA2Bは帯域幅が許容値を超えると。広帯域データは使用できないの?<br>当局は保証認定申請から2か月を経過しています。
1.9のRTTYも申請しましたが、こちらはリアクションありませんでした。<br>ただし、ボーレートは45.45未満にできるよう諸元を設定してあります。そのような実装があるかどうか不明(^^;)ですが、スタンダードなRTTYでは 200Hzを超えると思っていましたので、ツッコミがあるとすればJT65ではなくRTTYだろうと。なお、A2Bは実際使わないだろうと判断して申請していません。<br>明日で認定申請から7週間。いいかげんにしてほしい・・ってのが本音です。
ありがとうございます。<br>1.9RTTYの偏移幅は170Hzでボーレートを22でよいのかな。<br>なかなか実例を検索できませんでした。<br>パケットの9600bpsについては送信機が対応しているか?と<br>これでは実験もできませんね。
1.9MHzで100Hz時代にTSSでRTTY通しました。もちろんスタンダードなRTTYは無理なので、23HzシフトのMTTY(Minimum RTTY)でです。MMTTYになぜか設定があるのですよね。逆に言うと、占有帯域幅を100Hz(今は200Hz)に抑えられれば別にスタンダードじゃなくてもいいわけです。ただ、MTTYというシフトをぎりぎりまで狭くしたRTTYも昔からあった方式なので、いいかげん、というわけではありません。<br><br>TSSのような業者は「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領」にある要領にて申請内容の可否を判断するのですが、ここに「デジタル信号の通信方式のための変調方式、符号化方式及び通信プロトコルは、ITU-Tの勧告文書等で公知されているもの及び一般的に入手可能な文書等によって容易に知ることができるものであること」と書いてあるので、では1.9MHzでRTTYを通すにはITU-Tの勧告を見ればいいわけだ、と素直に考えて調べたところ、ITU-TのF1Bの占有帯域幅の計算式というのがありましたので、これを用いて説明資料を作りました。<br><br>いかにに自分のやろうとしていることをTSSのルールに沿って論理的に(つまり書類上)説明できるかがTSSとのやり取りで大事な点だと思います。実測値で争っても負けます。<br><br>計算式を書いておきます。<br><br>Bn=2M+2DK, M=B/2, K=1.2 より、<br>B=45.45<br>M=45.45/2≒23<br>D=|fc-fm|=11.5<br>Bn= 2x23 + 2x11.5x1.2 = 73.6Hz<br><br>(Dは中心周波数からマークもしくはスペースの周波数の幅(つまりシフトの半分です)<br><br>この式はRecommendation ITU-R SM.1138-2(検索すればだれでも見られます)というpdfファイルの5ページにあります。この資料と、計算式、使用ソフトウエアを提出してTSSの保証認定を受けました。<br><br>で、めでたく1.9MHzでF1Bが免許されたんですが、相手が居らず(笑<br><br>TSSといえば最近特に保証認定の期間が長いですよね。まるでJARL時代の局免申請のようです。TSSとは長い付き合いなので、JARDには頼みたくないという気持ちもあるんですが、考えなおしたほうがいいのかな。
MMTTYの23Hzモードは知っていましたが・・RTTYというのはF1Bであれば良いということではなく、スタンダードなRTTYである必要がある・・ということなんですね。(^^;)<br>TSSは変更申請ならJARDよりも安価なのですが、この次も頼むかといえば、ちょっと考えてしまいますね。それだけ対応(サービス提供能力)が低下していると感じております。
はじめまして、JF1FAO根岸と申します。<br>色々なページを興味深く拝見しています。<br><br>>免許状の指定事項が変わるため、TSSの保証認定を経由しての申請となった<br><br>これは、おかしいように思います。<br>当局は、移動しない局の申請においては、<br>UVハンディで開局(手数料を安くするため)、<br>HF機を増設、<br>HF機にデジタルモードを追加(160mはJT9のみ)<br>HF機に160mのJT65と追加<br>と、変更していますが、技適機種なので保証認定は全く使っていません。<br>大昔にはJARLの保証認定にお世話になり開局や変更をしましたが、TSSやJARDは一度も使ったことがありません。<br><br>保証認定が必要と勘違いしてTSSに儲けられてしまったか、必要となった別の理由があるのではありませんか。
FAOさん いらっしゃいませ。<br>注1 にもちょっと書いていますが、附属装置を接続しての自作機、改造機の増設等を行いましたので、保証認定が必要になったものです。舌足らずで申しわけありませんでした。
注1を見落としていました。<br>失礼しました。